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2023/03/31

物流のキホン:物流センターとは(倉庫・法律編)

日本物流開発コラム担当の「かんじ」です! いつも当コラムをご愛読いただき誠にありがとうございます! 

前回までの5回に渡る記事はいかがでしたでしょうか?概ね、どんなセンターがあるのかは分かったと思います。ただ、実際の運用上は、DCとTCの機能を両方備えた拠点や、DC、TC、PCなどの拠点と配送センターやデポの拠点が同じ敷地内にある場合もあります。会社や部署によっては、FCやDS、PDC、個別配送センター等々、倉庫・陸運事業だけでも様々な呼び方があります。

倉庫・陸運系だけで言えば、既に紹介した5つのセンターで機能面はほとんど網羅しています。むしろ、機能ごとに必要な許認可が変わってくるので、やりたいことに応じた法律を認識すべきです。

今回は倉庫系の法律を中心に解説を行っていきます!

第1回目:物流センターとは(DC編)

第2回目:物流センターとは(TC編)

第3回目:物流センターとは(PC編)

第4回目:物流センターとは(配送センター編)

第5回目:物流センターとは(デポ編)

第6回目:物流センターとは(倉庫・法律編)

第7回目:物流センターとは(貨物運送・法律編)

倉庫業法

物流センター運営に際して、認識をしておく必要がある法律の内、一番メジャーなものは倉庫業法です。この法律は、「寄託を受けた物品の倉庫における保管」に関する法律です。寄託とは、荷主の商品を物流事業者が保管する契約のことです。寄託契約を交わすことで、商品保管の責任が荷主から倉庫事業者に変わります。

倉庫業法とは、「自社以外の荷物を自社の責任で保管するための法律」と考えればよいです。寄託契約を交わすためには、物流事業者が利用する倉庫に対して、営業倉庫登録をする必要があります。

反対に、自社の荷物であれば、適応されることのない法律です。実際に、営業倉庫として使える倉庫自体はそこまで多くありません。物流センターは、「保管」ではなく「立地による輸配送の効率化」や「仕分け作業」、「流通加工」などに重きを置くので、「営業倉庫を利用しない」という選択肢もあります。

「営業倉庫を利用しないケース」としては、「荷主が商品管理を行い、物流事業者が付帯業務を荷主の管理下で行う」という場合が主流です。

複数のメーカーの商品などを扱う場合は、「小売店がメーカーから商品の買い取りを行い、付帯業務を物流事業者に任せる」という手法がとられます。

ただ、「営業倉庫を使わない選択肢」は、「業務を理解していない荷主が管理責任を負う」、「作業料や運賃を取れないと物流事業者は仕事にならない」という問題を抱えています。「荷主と物流事業者の双方が信頼していないと出来ないこと」であることは認識しておく必要があります。

貨物利用運送事業法

物流センターの運営に当たって、倉庫業法の次にメジャーなものは貨物利用運送事業法です。貨物利用運送事業とは、荷主の荷物を物流事業者が自社以外の運送事業者を利用して、荷物の輸配送を行うことです。

荷主が貨物利用運送事業者を使うことで、運送会社を手配する手間を省くことが可能になります。また、物流センターが他の荷主の商品を取り扱っていて、途中の拠点まで送付先が同じ場合は、混載により運賃を下がる場合があります。ただし、混載により品質や納期に影響を及ぼす可能性があるため、荷主同士の承諾が必要となります。

また、貨物利用運送事業者は「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分けることが可能です。

第一種貨物利用運送事業者は、「船舶運送事業者」「航空運送事業者」「鉄道運送事業者」「貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を省く)」のいずれか1種類を利用運送することが出来る業者のことです。

第二種貨物利用運送事業者は、2種類以上の実運送事業者を利用して行う事業者のことを指します。

特殊業務に関する法律

食品

食品衛生法に基づく許可が必要となります。食品の製造、加工、販売、輸入、輸出などに関わる倉庫は、厚生労働省または都道府県が管轄する保健所から許可を取得する必要があります。

医薬品

薬機法に基づく許可が必要となります。医薬品の製造、販売、輸入、輸出などに関わる倉庫は、厚生労働省または都道府県が管轄する保健所から許可を取得する必要があります。

化学物質

化学物質対策法に基づく届出が必要となります。特定の危険な化学物質を扱う場合は、環境省または都道府県が管轄する環境保健センターに対して、届出を行う必要があります。

危険物

危険物取扱者の資格が必要となります。特定の危険物を扱う場合は、危険物取扱者の資格を取得する必要があります。

輸出入

貿易取引に関する法律に基づく許認可が必要となります。輸出入に関する倉庫は、経済産業省が管轄する貿易管理部門に対して、許認可を申請する必要があります。

商品の輸配送だけであれば、許認可が不要な場合もありますが、ラベル張りなどの細かい業務も製造扱いになることがあります。その為、商品毎に必要な法律がないかどうかは、稼働前に事前確認および準備をする必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

物流センターの運営には、「現場の運用方法」や「利用する事業者」、「取扱商品の種類」などによって、必要な許認可や設備等が大きく変わってきます。

物流センターのサービスを利用する際は、ミスマッチのない様にしっかりと精査を行う必要があります。

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